大槻ホットライン
ハラスメント 内部通報
相談窓口
事業所名
社会保険労務士法人 大槻経営労務管理事務所
Otsuki Management & Labor Consulting Office
(社会保険労務士法人番号 第1303010号)
業種
社会保険労務士
LABOR AND SOCIAL SECURITY ATTORNEY
設立
1973年10月1日
所在地
〒104-0061 東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル8階
電話番号
03-5524-1701
FAX番号
03-5524-1708
代表者名
代表社員 大槻 智之
私たちオオツキグループは、
企業の成長には労使の協調・協力が
欠かすことの出来ない原動力であるという信念のもと、
人事・労務の専門家集団として企業の健全な発展と、
その社員および家族等の福祉の向上に寄与し、
社会の健全な発展に貢献することを目的とします。
※平成28年度「厚生労働省委託事業職場のパワーハラスメントに 関する実態調査報告書」から抜粋
セクシャルハラスメントへの意識が変化。
許してはいけない行為として、 実名での告発も散見⇒行為者や 所属組織への社会的制裁も顕著に。
「テレハラ」とは
「テレハラ」とは、テレワークハラスメントを略した言葉。
リモートハラスメント、略してリモハラと呼ばれることもあり、
いずれもテレワーク(もしくはリモートワーク)という働き方の変化によって生まれた、
相手への嫌がらせを意味する。
パタハラでも社会的問題意識が芽生えた
パタニティー・ハラスメントの略。パタニティー(Paternity)は英語で”父性”を意味し、
男性が育児参加を通じて自らの父性を発揮する権利や機会を、
職場の上司や同僚などが侵害する言動におよぶことをパタニティー・ハラスメントと呼ぶ。
2019年5月改正労働施策総合推進法が成立され、
2020年6月改正労働施策総合推進法が施行されました
※大企業では2020年6月施行、中小企業は2022年4月施行
この法律では、職場でのハラスメント対策の強化を企業に義務付けています。この新たに明記された企業の義務を「パワハラ防止法」と呼びます。
パワハラ防止法に定められた義務
●事業主の「職場におけるパワハラに関する方針」を明確化し労働者への周知、啓発
●労働者からの相談に応じ、適切な対策を講じるために必要な体制を整備すること
●職場におけるパワハラの相談を受けた場合、事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対処を行うこと
このほかに、プライバシーの保護のために必要な措置を講じることや、パワハラの申告を理由に、労働者の解雇や不利益な取り扱いをしないことなどが企業に義務化されます。
※2020年6月1日の施行時点では、罰則は設けられていませんが、厚生労働大臣が必要だと認めた場合、企業に対して助言や指導、勧告が行われることがあります。
勧告に従わない場合、労働施策総合推進法33条2項に基づいて、パワハラ防止法違反が行使される可能性があるので注意しましょう。
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